不動産を取得した時どんな税金がかかるか?についてのお話です。
印紙税
契約書を交わすときの税金
売買金額によって違います。
登録免許税
登記は司法書士に依頼するのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが登録免許税といわれるものです。
固定資産税評価額×税率=税額
税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 (売買) 2% その他...
住宅用の家屋については一定の要件をそなえた物件であれば、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の税率が軽減されます。(土地については適用されません。)住宅用家屋証明書等が必要です。住宅用家屋証明書は司法書士さんが作成してくれることもあります。
不動産取得税
土地や住宅など不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。不動産の取得とは、現実的に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。
固定資産税評価額×税率=税額
本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。
税率 住宅関係 土地 3% 平成21年3月31日まで
建物 3% 平成21年3月31日まで
住宅以外 土地 3% 平成21年3月31日まで
建物 3.5% 平成20年3月31日まで
不動産取得税は原則として固定資産税に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
住宅や住宅用土地については、別途、軽減措置が講じられています。
新築住宅の場合
要件 50㎡以上240㎡以下
軽減額 1,200万円(評価額が1,200万円までなら課金されず、1,200万円を超える場合にはその1,200万円を超える部分が課税対象となります。)
軽減額の控除の方法 <課税標準から控除>
(住宅の価額-控除額※上記の軽減額)×100分の3=税額
中古住宅の場合
要件 次の(1)から(3)のうち1つに該当するもの
(1)取得の日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
(3)築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
軽減額 新築された日によって異なります。
軽減額の控除の方法 <課税標準から控除>
(住宅の価額-控除額※上記の軽減額)×100分の3=税額
住宅用土地の場合
要件 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ上の要件を満たす新築住宅又は
中古住宅の敷地であること
軽減額 次のいずれか多い方の金額
(ア)4万5,000円
(イ)土地1㎡の評価額×2分の1×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×100分の3
軽減額の控除の方法 <税額から控除>
(住宅の価額×2分の1×百分の3)-上記の該当する金額=税額
軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、次のようなものが必要とされています。
イ 契約書
ロ 登記簿謄本
ハ 最終支払の領収書
ニ 認印
なお、手続きの際ひつようなものは、各都道府県によって多少異なりますので、申告をする都道府県に問い合わせてみることをおすすめします。
ほかにも...
不動産を取得した時の税金には住宅ローンによる税金の控除や、贈与税、相続税などがありますので、手続きのまえに、それぞれ確認をしておきましょう。
コメントする